2023年1月29日に起きた、回転寿司「スシロー」で醤油ボトルの注ぎ口を舐めたり、湯呑みや寿司につばをつけるなど、回転寿司店での迷惑動画が話題になっています。
被害を受けた回転寿司店「スシロー」の運営会社が、映像の当事者と保護者から直接の謝罪を受けたものの、受け入れず民事・刑事で法的措置を取ると表明しました。
スシロー事件の損害賠償金はいくら?
およそ数千万から数億円
今回のスシローのぺろぺろ事件では、株価が急落して1日で時価総額が168億円下落する損害が発生しています。
その後、多少は復帰したものの、100億円以上の被害に遭っているので、損害賠償金は最低でも数千万円から数億円と予想されます。
自己破産しても責任から逃れられな可能性
今後、損害賠償を求める裁判を起こされた場合、被害額からみて億単位・数千万円単位であっても、今回のような迷惑行為では「自己破産」しても支払いの責任を免れない場合があります。
▼Z世代キッズは注意!
最近のZ世代と呼ばれるキッズ達は、SNSなどの匿名を利用して安易に行動しがちですが、このようなバカな行いで一生を棒に振ることがあるので、自分の行動を考えて物事を行いましょう。
損害賠償義務がなくならないケース
もし上記の損害賠償を払うように言われ、支払い能力がない場合は通常「自己破産」することになります。
ですが自己破産しても損害賠償の免責がなくならない場合があります。
▼損害賠償の免責とは?
「免責」とは、破産者の経済的再生を目的として、破産手続の終了後、破産債権についての責任から破産者を免れさせる制度です。
原則として免責が許可され、その決定が確定すると破産者は破産債権について責任を免れます。
ですが、以下の債権については政策的な理由から例外的に免責されないとされています。
破産法253条1項:非免責債権
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
- 雇用関係に基づく使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権
上記の「破産法253条1項2号」には、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権に該当するので免責されない可能性があります。
悪意とは故意(わざと)と解釈でき、一般常識から避難されるべき行為により発生した債務について、免責を認めることは正義に反することから非免責債権とされています。
今回の「スシローぺろぺろ事件」では、醤油差しや湯呑みを舐める・寿司につばを付けて、このような行為を面白がってSNS上に動画をアップする行為は、お店に財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが通常であるとして、「悪意」があったと判断される可能性が十分あると考えられます。
回転寿司店が法的措置を検討中
飲食業界が徹底対策に出る
今回の「スシロー」だけでなく、以前迷惑行為があった「はま寿司」や「くら寿司」など、過去に撮影された動画で警察に被害届を提出する姿勢なので、今後は飲食業界全体が徹底して営業妨害に対しての対策を行う流れとなりそうです。
▼ネット上の声が加害者自身を苦しめる
SNSでは「回転寿司の衛生面が不安・二度と行きたくない」などの声が実際に上がっており、自分自身がSNSに発信したことによって自分の首をしめています。
2月2日には、Twitter上で「自己破産」というワードがトレンド入りしました。
スシローペロペロ事件動画はこちら↓↓↓
ペロペロ事件があったスシローの場所
まとめ
今回は高井十蔵(じゅんぺい)くんの、卒アルやバイト先、自宅住所についてご紹介しました。
スシローは既に警察に被害届を提出しており刑事、民事の両面から厳正に対処すると発表しています。
若気の至りが通用しないご時世になってきているので、このような軽率な行動は控えましょう。
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